パーソナルジムの費用を経費にできる2つのパターン

パーソナルジムの費用は、条件を満たせば「福利厚生費」または「損金」として経費計上できます。ただし、すべてのケースで認められるわけではありません。まず2つのパターンを整理します。
| パターン | 対象 | 経費科目 | 主な条件 |
|---|---|---|---|
| 法人が従業員の利用料を負担 | 法人(企業) | 福利厚生費 | 全従業員が利用可能、金額が社会通念上相当 |
| 個人事業主が自身のジム代を計上 | 個人事業主 | 必要経費(一部) | 事業に直接必要であることを証明できる場合のみ |
法人の場合は比較的認められやすいですが、個人事業主の場合は「健康維持目的」だけでは経費として認められないのが原則です。以下で詳しく解説します。
福利厚生費として経費計上するための4つの条件

法人がパーソナルジムの費用を福利厚生費として計上するには、以下の4つの条件をすべて満たす必要があります。
条件①:全従業員に利用の機会が開かれていること
特定の役員や幹部のみが利用できる契約は、福利厚生費ではなく給与(役員報酬)扱いになります。「全従業員が希望すれば利用できる」という状態であることが必須です。実際に全員が利用している必要はありませんが、利用する機会が全員に平等に提供されていることが求められます。
条件②:金額が社会通念上相当であること
月額30〜50万円の高額パーソナルジムを全額補助した場合、「常識的な福利厚生の範囲を超えている」と判断される可能性があります。月額3〜5万円程度のジムであれば、社会通念上の範囲内と認められやすいです。
条件③:会社名義で契約していること
従業員が個人名義でジムと契約し、領収書を会社に提出する方法は福利厚生費として認められにくいです。法人名義でジムと直接契約し、法人口座から支払うのが基本です。
条件④:社内規程に明記されていること
「福利厚生規程」や「健康増進制度に関する規程」に、パーソナルジムの利用補助に関する記載があることが望ましいです。税務調査の際に「全従業員に平等に提供している」ことを証明する根拠になります。
個人事業主がジム代を経費にする場合の注意点

個人事業主のジム代は、原則として経費に認められません。「健康維持は事業に必要」という論理は、税務上は私的な支出と判断されるためです。
ただし、以下の例外的なケースでは認められる可能性があります。
- トレーナー・インストラクターが技術研鑽のために利用する場合:自身の指導スキル向上に直結するため、「研修費」として計上できる可能性あり
- パーソナルジム経営者が競合調査のために利用する場合:「調査研究費」として計上。ただし頻度や金額に合理性が必要
- モデル・俳優が体型維持のために利用する場合:「外見が収益に直結する職業」に限り認められるケースあり
いずれの場合も、「なぜ事業に必要なのか」を客観的に説明できる資料(契約書、利用記録、事業との関連を示すメモ等)を残しておくことが重要です。判断に迷う場合は、必ず顧問税理士に確認してください。
経費計上する際の具体的な手順

法人がパーソナルジムの費用を福利厚生費として計上する場合の具体的な手順を解説します。
ステップ①:社内規程の整備
福利厚生規程に「健康増進のためのジム利用補助制度」を追加します。対象者(全従業員)、補助内容(全額 or 一部)、上限金額、利用条件を明記してください。
ステップ②:法人名義での契約
ジムと法人名義で契約を結びます。契約書に法人名・利用条件・料金が明記されていることを確認。請求書も法人宛で発行してもらいましょう。
ステップ③:法人口座からの支払い
支払いは法人口座から行います。個人の立替→精算の方式は避けるのが無難です。銀行振込やクレジットカード(法人カード)で支払い、証拠を残しましょう。
ステップ④:利用記録と領収書の保管
従業員の利用実績を記録し、毎月の請求書・領収書を保管します。税務調査に備えて最低7年間の保管が必要です。利用者リストと利用回数をまとめたレポートがあると、福利厚生としての実態を証明しやすくなります。
パーソナルジムの経費計上に関するよくある質問

社長1人の会社でもジム代を福利厚生費にできますか?
1人法人の場合、福利厚生費として認められるハードルは高いです。「全従業員に利用の機会が開かれている」という条件を満たしにくいためです。ただし、今後の採用予定がある場合など、規程を整備した上であれば認められる可能性もあります。税理士と相談してください。
ジム代はいくらまで経費として認められますか?
明確な上限額の規定はありませんが、「社会通念上相当な金額」が基準です。月額3〜5万円程度のパーソナルジムであれば問題ないケースが多いです。高額なジムの場合は、事前に税理士に相談することをおすすめします。
従業員がジムを利用しなかった月の費用も経費になりますか?
法人契約で月額固定の場合、利用の有無にかかわらず福利厚生費として計上可能です。ただし、長期間にわたり利用実態がない場合、税務調査で指摘されるリスクがあるため、定期的に利用を促す仕組みを整えましょう。
フィットネスクラブとパーソナルジム、どちらが経費計上しやすいですか?
経費計上の可否に差はありません。同じ条件を満たせば、どちらも福利厚生費として計上できます。実際の利用率(=健康増進効果)で考えると、継続率の高いパーソナルジムの方が「福利厚生としての実態」を証明しやすいメリットがあります。
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- 利用状況のレポート提供:税務調査時に福利厚生としての実態を証明する資料として活用可能
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